前東京都議会議員 両角みのる
2020年11月12日

○両角委員 
私からは、二点について質問をさせていただきます。
 一点目は、東京都の情報公開制度でございます。
 情報公開の制度については、国に先駆けて、地方自治体から情報公開の制度が整っていったというものでございます。小池都政におきましても、情報公開は一丁目一番地なんだという発言が何度もされておりまして、今の都政の中でも大変重要な位置を占めているんだろう、そのように認識をしているところでございます。
 そこでまず、確認でございますが、情報公開の条例に基づくフローを、概略をお示しいただきたいと思います。

○稲葉都政情報担当部長 
公文書の開示請求につきましては、開示請求書を都民情報ルームなどの窓口に提出して行う方法のほか、郵送、ファクシミリ、電子申請を利用して行うこともできます。
 請求の受け付け後は、開示請求の対象となった公文書を主管する主務課において、文書の探索と請求内容の確認を行い、原則として十四日以内に開示、非開示等を決定することとされております。

○両角委員 
だから、各所管課が判断をするということで理解をいたします。
 原則公開ということなんですが、非開示の判断について伺いたいと思いますが、非開示の判断はどのようになされるのか、確認をしたいと思います。

○稲葉都政情報担当部長 
公文書開示請求における開示、非開示の判断は、対象公文書に記録されている情報が東京都情報公開条例第七条各号に規定をされております非開示情報に該当するかどうかを主務課が判断して行っております。

○両角委員 
非開示については、原則公開の中で、条例の七条の非開示とするものが九項目挙げられているということなんですが、主務課がこれも判断をしていくということでございます。
 そこで、条例では、例えば、個人情報の個人の権利利益を害するおそれがある場合であるとか、あるいは法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる場合、おそれがあるとか認められる場合ということで、主管課の裁量がきく部分があるのかなということで、開示、非開示の判断は、できるだけ統一を都庁全体でしていくべきだというふうに感じるわけですが、この統一的判断の必要性の認識について伺います。

○稲葉都政情報担当部長 
主務課におきまして開示、非開示の判断を適切に行うことができるよう、条例の趣旨や解釈を定めました関係規則や通達等をまとめた情報公開の手引を当課として作成しまして各局に配布するとともに、研修において事例を示して説明するなど、共通認識化を図って統一していくことが重要と考えております。

○両角委員 
実際に研修をやられていたり、逐条解説的に、ガイドライン的に示されているということですが、これについては、重要な判断ですので、できるだけ共通認識をいろいろ積み重ねて持っていただきたいというふうに思います。
 次に、開示、非開示については、非開示をするという場合は情報公開の主管局と協議をする、そういうふうに義務づけがあるわけですが、今度は一方で、個人情報の保護という趣旨で、個人情報が含まれる場合は公開をしなくてもいいということになっているんですが、各局が情報公開の請求を受けてそれを公開する場合に、個人情報を保護しなくてはいけないのに、それを出してしまうということは、事前の協議の義務づけがないですから、局判断ということになります。
 そこで、情報公開請求における個人情報保護の考え方について伺います。

○稲葉都政情報担当部長 
東京都情報公開条例におきましては、対象公文書に特定の個人を識別することができるような情報が記録されている場合には、第七条第二号の規定に基づきまして、原則として非開示とすることとし、個人情報の保護を図ってございます。

○両角委員 
今ご説明いただいたように、条例の第七条二号の規定で原則非開示だ、個人情報の保護ということですが、それの判断は、各局がする、主管課がするということです。
 相当数の情報公開請求がありますから、それ全部を生活文化局の情報公開担当課が、全てチェックしているわけではないでしょう。ですから、一義的には各主管課が判断をしていく。
 その中では、個人情報を保護しなきゃいけないんだけれども、出してしまうということも考えられるケースなんですが、過去三年間、個人情報を本来非開示とすべきところを開示したというケースはあるのでしょうか。

○稲葉都政情報担当部長 
主務課が非開示決定等を行う場合には、その局の情報公開主管課及び当局の情報公開課に事前に協議をすることになってございます。
 今お尋ねのありましたような事例は、把握してはございません。

○両角委員 
そこは把握していないということで、ないということで、そこは安心をする部分なんですけれども、そこで、膨大な量の情報公開請求が来ると。一部、先ほどお話がありましたように、公文書情報公開システム、ある一定のカテゴリーの文書については、情報の開示を積極的に都側からしていくというようなシステムも動いているということで評価をしたいと思いますけれども、やはり情報公開において、この情報公開所管の生活文化局が非常に大きな役割を果たさなきゃいけないんだろうと思います。
 そこで、情報公開条例における生活文化局情報公開所管の役割を伺います。

○稲葉都政情報担当部長 
生活文化局は、東京都情報公開条例を主管する局として、都における公文書開示制度を運用するとともに、ICTの活用等による積極的な情報公表、提供等により、開かれた都政の推進に取り組んでございます。
 また、条例の適正な運用を期すため、各局の情報公開担当者を対象に研修を実施するとともに、日常的な相談にも対応するなど、各局に対する調整、支援の役割を担ってございます。

○両角委員 
今ご説明いただいたように、重要な役割を担っていて、情報公開そのものが都政の中で大きな役割を果たすということでございますので、しっかり機能していただくように期待をしたいと思うわけです。
 一つ、前々から気になって、前、所属をしていた総務委員会等でも質問をしたのですけれども、情報公開所管は生活文化局にある。その理由を知りたいなと。
 どのような経緯で、何で生活文化局が情報公開を担当しているのか、これを教えていただきたいと思います。

○稲葉都政情報担当部長 
昭和六十年一月に広報広聴を所管する情報連絡室に情報公開部が設置をされ、同年四月に施行されました東京都公文書の開示等に関する条例の運用を開始いたしました。
 その後、組織改正が何回かございましたが、平成十三年四月に、現在の生活文化局広報広聴部が情報公開制度を所管することとなってございます。
 都といたしましては、情報公開を、行政機関に保有する情報を住民に提供する全ての制度及び施策を指すものとして広く捉え、公文書開示制度は、その中の一つの制度として位置づけてございます。
 このため、都民等の情報等に対するニーズに的確に応えることができる広報広聴を所管する部署において情報公開制度を所管してまいりました。

○両角委員 
平成十三年四月から生文局にあるということでございます。かれこれ二十年ほど所管をしているということですが、もとを正すと、昭和五十七年四月に総務局に準備室を設置して、その後、局レベルの連絡室という形になって、いろいろあって、今、生文局に至るというふうに理解をいたします。
 ちょっとこれについては、後ほどまた確認というか、関連の質問をさせていただきますが、今、国も、あるいは東京都も、我が国全体としてデジタルトランスフォーメーションを推し進めるということが、この国にとって、今後の成長とか、それにも大切なことだということで重点的に取り組まれていくということで理解をしております。
 東京都におきましても、宮坂副知事を先頭に都庁全体のDX化を進めていくんだろう、このように思っています。
 そこで、情報公開におけるDX、デジタルトランスフォーメーションの現状がどうなのか、さらに、課題が何であって、今後の取り組みをどうしていくのかということについて伺いたいと思います。

○稲葉都政情報担当部長 
情報公開におけますデジタルトランスフォーメーションについては、情報公開制度の開示請求手続において、平成十五年に電子申請による受け付けを開始し、起案文書の件名を検索して請求できるようになってございます。
 昨年は、登録されたデータをダウンロードできる公文書情報公開システムの運用を開始するなど、ICTを積極的に活用し、開示請求によらない情報公開にも取り組んでございます。
 ICTの進展は著しいところがございます。日々生じてくる新たな技術を情報公開制度に活用していくことも必要と考えてございます。
 今後とも、各局と連携をしながら、ICTを活用した取り組みを進めてまいります。

○両角委員 
ご説明をいただいたのですけれども、平成十五年から電子申請による受け付けが既に始まっていて、あるいは、昨年の七月ですか、公文書情報公開システムの運用を開始する等々、ICTの技術を活用した取り組みというのは進んでいるんだというふうには理解をいたします。
 一方で、都政全体の中のデジタル化の中で、情報公開をどんなふうに位置づけて、どんな取り組みをしていくのかとか、あるいは、情報の共有とか情報の公開、それは受け手にとっても、あるいは、その情報を使う都庁組織全体にとっても、新しいデジタルの技術によって新しい価値を生み出すような、そんなような発想を持って取り組んでいただきたいなと。何が正解かわかりませんが、研究をしていただきたい、そのように感じております。
 次に、先ほど、生文局に何で情報公開所管があるんですかということを伺いました。答えは、私の理解とすると、何となく歴史的な経緯だと。経路依存で来ている、そういうふうに理解をいたしましたが、情報公開自体は、情報公開の裏に何があるかというと文書管理です。文書管理と情報公開はコインの裏表であると。
 きちっとした情報が、文書が存在をしない、不存在である、あるいは、文書がしっかり管理をされていない中では、情報公開をしても意味がないということになりますから、そういった意味で、私自身は、情報公開の所管と文書管理の所管というのは一つの組織にあるべきだというふうに前々から考えておりまして、総務委員会でもそういうお話をさせていただきました。
 そこで、じゃ、他の府県というのはどうなんだろうということで、文書管理所管と情報公開所管が統一をされている都道府県の割合、わかったら教えていただきたいと思います。

○稲葉都政情報担当部長 
当局で調査をいたしましたところ、都道府県の七割程度で、文書管理と情報公開を同じ課が所管してございました。

○両角委員 
全国都道府県の中で七割ぐらいの道府県が、文書管理所管と情報公開所管が一つの局だったり、部で担当しているということで理解をいたします。
 いろいろな経緯があったり、さまざまな理由で、組織、機構がそのようになっているんだろうと思いますが、所管が統一されている、要は、情報公開の所管と文書管理の所管が統一されている場合とされていない場合のメリット、デメリットというのはあるんだろうと思います。
 それについてどのような認識を持っているのか、伺いたいと思います。

○稲葉都政情報担当部長 
各都道府県によりまして、自治体の規模の違いや、それぞれの部署の所管しております事務の範囲等により事情が異なると考えられますので、一概に同一課にあることのメリット、デメリットを申し上げることは困難かと思っております。
 都におきましては、繰り返しになって恐縮ですが、情報公開制度を、広く情報公表や情報提供施策を含む制度として広報広聴施策に位置づけて運用してございますが、その運用に当たりまして、公文書管理制度と所管が異なっていることをもってデメリットがあるというようなことは考えてございません。

○両角委員 
一概にいえないというお話でしたが、昨年の九月に、東京都では、東京都公文書の管理に関する条例の一部改正条例、あるいは東京都公文書館条例--これは、西国分寺に公文書館が、非常に立派なのができました。そして、歴史的文書というような概念ができて、文書管理の条例を一部改正した。
 あわせて、同じ九月に、その玉突きで情報公開条例も一部改正をされたと。
 ですから、文書管理と情報公開はコインの裏表ですから、セットで改正されていくわけですね。それで、都政の中でどういう議論がなされたか。
 私は、当時、総務委員会におりまして、公文書管理の条例の一部改正条例と公文書館条例について質問をいたしました。本来であれば、情報公開の改正の条例とセットで議論をしたかったんですね。それが、情報公開条例については、この文教委員会で扱われました。一方で、公文書の管理条例、コインの裏か表かわかりませんが、一方のコインのワンサイドについては総務委員会で議論された。ばらばらに議論をされて、両方の問題点をしっかり統一して議論ができなかったということで、そういう点もデメリットだと思います。
 あるいは、今、システムがどうなのかわかりませんが、文書管理のシステムをさらにバージョンアップしていく、あるいは、そのときに情報管理のシステムをどうするかといったときに、一つの局で所管をしている方が、私はメリットがあるのではないかと。
 多分、広報広聴という文言の中で、広報を担当する生活文化局に、流れとしてこの事務が来たのではないかというふうに理解をするんですけれども、私は、広報広聴ではなくて、文書管理と情報公開というセットで物を考えるべきだと、このように考えております。
 そこで、文書管理所管と情報公開所管を統一するということについて見解を伺いたいと思います。
 さらに、情報公開のさらなる推進について、局長のご決意を伺いたいと思います。

○野間生活文化局長 
一般的な話ですが、関連のある制度などを同一の組織で運用するのか、異なる組織で運用するかということにつきまして、事務事業の性質ですとか、所掌範囲のさまざまな要素を踏まえて判断されるものではないのかなと考える次第でございます。いずれの場合も、それぞれの制度を、緊密に連携して適切に運用することが重要だとも考えます。
 東京都においては、公文書の開示を請求する都民の権利を守るため、都が保有する公文書の管理が適正であることが前提であるとの共通認識のもと、公文書管理制度を所管する総務局と情報公開制度を所管する生活文化局それぞれが、相互に十分に連携しながら制度を運用しているところでございます。
 情報公開の推進につきましては、公文書開示制度の充実と都政情報の積極的な提供を二つの柱といたしまして、これまでも各局と連携し、公文書開示請求の電子化ですとか、公文書情報を都民が無料で取得できる公文書情報公開システムの構築、運用などに取り組んでまいったところでございます。
 今後とも、こうした庁内連携を一層進め、公正で透明な都政の推進と都民による都政への参加の促進により開かれた都政を実現することができますよう、情報公開のさらなる推進に全力で取り組んでまいりたいと考えております。

○両角委員 
ありがとうございました。開かれた都政に一層取り組んでいただけるということです。
 それで、機構の話ですから、生活文化局長にどうですかと伺っても、なかなかそれはできない、どうですというふうには、所管でしっかりやりますというしか、答弁のしようがないと思いますが、都政全体として、いろいろ機構を考えるに当たっては、これはもうちょっと一段上の立場からしっかり考えていっていただきたい、このように私自身は考えております。
 
次に、東京都歌について伺いたいと思います。
 都歌についてということで、東京都でどこが所管なのかなと。一応、生文のようだということで、ご担当とされる方とお話をしていたのですが、何か余り担当感がなかったですね。だから、余り都歌というのは重きを置かれていないのかなという感じも若干しました。
 まず最初に伺いたいのは、都歌についての所管は生活文化局でよろしいですか。また、生文局ということであれば、担当所管はどちらになるでしょうか。教えてください。

○古屋文化振興部長 
東京都歌は、その制定当時は、当時の民生局で所管しておりましたが、その後、数回にわたる組織変更等を経まして、現在は生活文化局で所管しておりまして、文化振興部が担当してございます。

○両角委員 
今ご答弁いただきまして、生活文化局の文化振興部だ、古屋部長が所管であると。歌えますか。--でも、質問じゃないですよね。質問、あれしていないですから。
 多分、今、野間局長以下、十五人の部長がいらっしゃいます。ここ全体で五十人以上いらっしゃると思いますけれども、歌えないですよね、東京都の歌、東京都歌。そのように思うんですね。
 そこで、ちょっとまず伺いたいのですが、東京都歌はどういう経緯で制定をされたのか。
 また、この都歌というのは、どんな役割があるんだと。やっぱり所管があって、東京都歌という、多分、歴史がある歌を、あるわけですよね。その役割がこういう役割なんだというのがあると思うので、お聞かせをいただきたいと思います。

○古屋文化振興部長 
まず、都歌の制定の経緯でございますが、昭和十八年七月に東京府と東京市が合併したことを受けまして、終戦後の昭和二十一年十月に作成を開始いたしました。
 昭和二十一年に都歌制定審査委員を任命するとともに、先に詞の方を募集することといたしました。全国紙におきまして周知した結果、応募された作詞は六千五百三十二件でございました。
 昭和二十二年に、審議会での検討を経まして、当選の詞の方を決定いたしまして、新聞発表と同時に、曲の方の募集を行ったところでございます。
 その後、当選曲を決定いたしまして、二十二年の四月に、日比谷公会堂におきまして、記念の演奏会において発表したところでございます。
 都歌の役割でございますが、多くの都民がさまざまな機会に歌うことで、都民としての一体感や東京への愛着を高める役割を持つものと認識しております。

○両角委員 
昭和二十二年ですよね。だから、戦後で復興期で、だんだん希望が満ちてくる中で、東京都の歌をつくりましょうということで公募をかけた、六千以上の方々が応募をしてきて、そこで選ばれた歌が東京都歌として決まったと、そういうご説明をいただきました。
 そして、今、担当部長の古屋部長、この都歌の役割というのは、多くの都民がさまざまな機会に歌うことで、一体感や東京への愛着を高める役割を持っているんだと。
 では、多くの都民がさまざまな機会で歌っているのでしょうか。一体感や愛着を高めるような役割を果たしているのでしょうかという感じがするんですね。
 私、この質問をするに当たって、まず、会派内でちょっといろんな同僚議員に、都歌を知っているかというと、余り知らないですね。フェイスブックで、きのう、東京都歌というのがあるんですけれども、知っていますかといったら、誰も知らないですよね。近場ですけれども、そういう状況です。
 ですから、都歌は余り活用されていないようにも感じますし、都民の認知度も低いように感じるわけですが、活用の状況と都民の認知度について伺います。

○古屋文化振興部長 
現在、都主催の行事、イベントとしまして、都の職員の入都式での入場時のBGMとして使用しているほか、都が歴史文化財団と共催して実施しております都民コンサートでの演奏、また、東京アスリート認定選手の認定式や、国体の東京都選手団の団結式や解団式での斉唱等の活用事例がございます。
 都民の認知度につきましては、委員ご指摘のとおり、活用の場面は限られておりまして、多くの都民が都歌を知っているとはいえない状況であると認識しております。

○両角委員 
今ご答弁いただきました、活用の場面は限られていて、多くの都民が都歌を知っている状況とはいえないというご認識をお持ちだと。これでいいのかなという感じもしまして、多分、過去に、これでいいのかなと思った方がやっぱりいらっしゃったんですね。平成十七年、平成二年、都議会で質問がなされております。
 過去、都議会の場で、都歌について質問や議論がなされているわけですが、その後、そういう議論に対してどのような対応を行ってきたのか、伺います。

○古屋文化振興部長 
平成十七年の第一回定例会におきまして、都民の愛唱歌、公式行事等でも愛唱されるような新しい都歌をつくってほしいという趣旨のご質問がございました。
 当時の石原知事は、答弁で、公募をして新しい東京の歌をつくることを、前向きに、積極的に検討するとし、また同時に、正式に決める都歌も結構だが、時代や世相にマッチしたものでなくてはそしりを受ける、よほどうまくつくらないとならないと、都歌を新たに制定することの難しさにも言及いたしました。
 その後の検討におきましては、現在の都歌は、都政発足を契機に、新たな東京の発展を願う都民の思いを表現したものとして、全国からの六千件以上の作品から選定した経緯があることから、新たな都歌の制定については、制定時期や都民の思いにマッチしたものとなるかなどを踏まえて対応していく必要があるとしているところでございます。

○両角委員 
平成十七年に都議会の本会議で質問がございました。議事録を見ましたら、質問者が当時の石原知事に対して、新しい都歌をつくったらどうか、知事、作詞してくれませんかとか、何かそんなようなことをいったら、当時の石原知事は、前向きに、積極的に検討すると書いてあったので、これはかなりの答弁をしているなと。東京都のトップが、都議会の本会議場で質問を受けて、前向きに、積極的に検討していくということを答弁していましたので、その後、何かいろんな動きがあったのかなと思いましたが、まあ、動きはないですよね。特に検討されている気配はありませんでした。
 今、目をいろんなところに転じると、我が会派の同僚議員に、いろんな区や市で、区の歌とか市の歌というのはあるんですかと聞いたら、かなりありました。よく知っている、さらに、学校で教えているとか、そういうところもありました。あるいは、余り知られていないのもありました。
 幾つかちょっと例を挙げたいのですけれども、一つは、県でいうと長野県歌なんですね。長野県の歌は「信濃の国」という歌なんですけれども、これは、歌がつくられたのは百二十年前なんですね。相当古い。実際にそれを県歌としたのは昭和四十三年ということですが、いろんな公式なイベントでも非公式なイベントでも、これはかなり歌われる歌です。
 ちょっと私ごとでありますが、私の祖父が長野出身で、八王子で当時、長野県人会というのが--ことし百周年を迎えたのですが、その発起人の一人だったものですから、私も長野県人会に今もかかわっておりますが、集まりがあると、必ず最初に歌うのは「信濃の国」を歌うんですね。だから、私も歌えます。
 もう一つは横浜市歌。これももう百十年たっているんですね。作詞が森鴎外、作曲は南能衛さんという方なんですね。学校の小学校で、校歌とともに歌唱の指導をされているということで、横浜開港記念日というのが六月二日なんですけれども、そのときとか、小中学校の卒業式あるいは市の行事なんかではかかっています。
 私、かつて横浜市の職員だったものですから、お昼の時間になると、チャイムのかわりに横浜市歌が流れる、私も歌える。そういうことです。
 もう一個は、私の地元の八王子市歌。これも八十五年ぐらいの歴史のある歌で、北原白秋が作詞の山田耕筰作曲という歌なんですね。これも議会で何度か質問をされて、どういうことを質問されたかというと、多摩のますらをという歌詞があって、ますらをは男だろう、男女同権に反するんじゃないかなんていう質問もされていました。ほとんど歌われておりませんでしたが、その後、今は、成人の集いとか市の公式行事には歌詞を配ってみんなで歌うということで徐々に普及をしてきて、市のロビーにも、歌詞と、ぽんと押すと音が出る、歌が出るオルゴールがあります。オルゴールというか、再生機があります。
 そのように、それぞれ愛着を持って、横浜市歌も、横浜の友達に聞くと、大体、横浜市民は、地元で育った人間はみんな歌えるよと、このようにいっているわけでありますが、このように、他の自治体では県歌や市歌が住民に浸透していて、県や市の住民であるというアイデンティティーや、まちへの愛着に役立っているという状況があります。
 都歌は、そもそも認知度が低くて、愛着以前に知られていないという状況ではないかと思います。こうした状況をどのように今考えているのか、まず伺いたいと思います。
 また、過去には、都議会で新たな歌を制定すべきという提案があったようですけれども、私は、公募によってつくられて、もうかなりの歴史を持った経緯を考えると、現在のこの都歌を、都民の皆さんに親しみを持ってもらう努力をすべきではないかと思いますけれども、所見を伺います。

○古屋文化振興部長
都歌は、都民に認知されている状況には至ってございませんが、当時の都民の新たな時代に対する期待を感じさせる前向きな歌詞でありまして、その存在を、もっと多くの都民に知っていただく必要があると考えております。
 都歌の選定された経緯も含めまして、都民の皆様により知っていただいて、親しみを持っていただくようにしたいと考えてございます。

○両角委員 
活用の機会をつくっていく必要があるんじゃないかなと思いますし、都立大学とか都立高校とか、そういうところで、卒業式とか何かで歌っていただければなというふうにも思いますし、ちょっと乗りが悪いということであれば、アレンジを考えていただきたいというふうにも思います。
 そんなふうに思いますが、都歌を認知してもらって親しんでもらうための具体的な今後の取り組みというのを伺いたいと思います。

○古屋文化振興部長 
今後は、東京都平和の日記念式典など、多くの都民の方が参加する行事の会場で流しまして、都民の方たちが都歌を耳にする機会をふやすとともに、十月一日の都民の日に合わせて、「広報東京都」において都歌の歌詞を掲載しまして紹介するなど、さまざまな工夫を凝らしてまいります。
 加えまして、さまざまな場面での利用を想定した複数の都歌の音源を各局に提供し、都民の日記念行事を初めとした各局主催の行事やイベントなどでの活用を働きかけてまいります。
 こうした取り組みを通じまして、より多くの都民の皆様に都歌を認知していただき、親しんでもらえるよう努めてまいります。

○両角委員 
ありがとうございます。広報とか各局主催のイベントなどで積極的に使ってもらうということでありますが、何といっても、やっぱり学校ですね。学校とか、あるいは卒業式とか、東京都の公式行事でも--やっぱり都庁に入ったら、都の職員は歌えるようになっていないと、人に紹介できないですよね。ここにいらっしゃる局長さん以下、部長さんは全部、歌えるようになっていなきゃだめだなという感じもしますので、ぜひ今後の取り組みに期待をいたしまして、私の質問を終わります。